社団法人 日本ファインセラミックス協会

役 員 名 簿  

平成21年5月25日現在
協会役職 氏 名 会     社 役    職
会 長 川村 誠 京セラ株式会社 代表取締役会長
副会長   加藤 勝久 旭硝子株式会社 取締役兼常務執行役員CTO
〃     柴田 昌治 日本ガイシ株式会社 取締役会長
専務理事
内藤 理 社団法人日本ファインセラミックス協会

専務理事

理 事  池田 英人 株式会社 IHI 基盤技術研究所所長
梅津 誠 宇部興産株式会社 研究開発本部長
川田 豊 株式会社 神戸製鋼所 専務執行役員
豊田 信行 コバレントマテリアル株式会社 事業開発本部長
〃      和泉 好高 住友化学株式会社 執行役員
〃      松本 正義 住友電気工業株式会社 社長
〃      豊岡 重利 電気化学工業株式会社 取締役常務執行役員
須藤 亮 株式会社 東芝 執行役常務研究開発センター所長
木瀬 照雄 TOTO株式会社 代表取締役会長
倉元 信行 株式会社 トクヤマ 常務取締役
〃      藤根 学 トヨタ自動車株式会社 パワートレーン材料技術部部長
〃      國尾 武光 日本電気株式会社 執行役員
〃      加藤 倫朗 日本特殊陶業株式会社 代表取締役社長
〃     児玉 弘則 株式会社 日立製作所 日立研究所材料研究所所長
〃      橋本 真幸  三菱マテリアル株式会社 常務取締役
〃      鷹木 洋 株式会社 村田製作所 執行役員材料事業統括部長
〃      清水 春雄 株式会社 ヨコセラ 代表取締役社長
監 事   中山 和尊 株式会社 ノリタケカンパニーリミテド 取締役常務執行役員
鯉江 泰行 東ソー株式会社 取締役機能材料事業部長
(注)専務理事のみ常勤、その他は非常勤。
国家公務員出身者は、内藤 理(最終官職:経済産業省大臣官房付・独立行政法人中小企業基盤整備機構経営基盤支援部長)

(注)第90回理事会(平成20年9月12日付にて) 理 事 須藤  亮   選任
    理 事 藤根  学   選任
   第91回理事会(平成21年3月17日付にて) 理 事 児玉 弘則   選任
   第92回理事会(平成21年5月25日付にて) 理 事 川村  誠   選任
  理 事 鷹木  洋   選任
  理 事 鯉江 泰行   選任
     
 

 

社団法人 日本ファインセラミックス協会

役員報酬規程

制定:平成14年 9月 1日
改正:平成17年 3月16日
改正:平成17年 5月16日


第1条  この規程は、社団法人日本ファインセラミックス協会常勤役員(以下、役員という)に対する
     報酬の支給について定める。


第2条  役員報酬は年俸とする。

第3条  年俸は理事会の同意を得て以下のいずれかにする。
    1)700万円、2)650万円、 3)600万円、4)550万円、5)500万円

第4条   毎月の支払額は、年俸の12分の1とし、1000円未満は切り上げとする。

第5条 月の途中で役員が退職または死亡したときは、毎月の支払額を当該月の勤務日数で除した
     金額(1000円未満切上げ)に退職月の勤務日数を乗じた額を支給する。

付  則

        1.この規程は、平成14年 9月 1日より施行する。

                      付  則2

       1.この規程は、平成17年 6月21日より施行する。

社団法人 日本ファインセラミックス協会

役員退職金支給規程

制定:平成14年 9月 1日
改正:平成17年 5月16日


第1条 この規程は、社団法人日本ファインセラミックス協会常勤役員(以下、役員という)に対する
     退職金の支給について定める。


第2条  役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会の同意を得て退職金を支給することができ
     る。

        (1)任期満了による退職の場合

        (2)辞任による退職の場合

        (3)解任による退職の場合

        (4)死亡による退職の場合     

        但し、上記(3)項の中、定款第15条第1項(2)に抵触する場合は支給しない。

   第3条  役員に対する退職金の額は、退職時における基準報酬月額の100分の10に、在職月数を
         乗じて得た額を支払う。

      2.  退職金の額は、会長の判断により、1項の範囲内で調整する事が出来る。なお、調整後の
         金額については理事会の同意を得るものとする


    第4条 基準報酬月額は年俸の17分の1とし1000円未満は切り上げる。

    第5条 在職月数は、役員就任の月から退職の月までとする。

    第6条 役員が、任期満了の日、または、その翌日において再び役員に任命されたときは引き続き
         在職したものとみなす。

    第7条 退職金の計算により1000円未満の端数が生じた場合は、切上げるものとする。

    第8条 退職金は、退職した当該役員(当該役員が死亡により退職した場合、または、退職の後
         支給までの間に死亡した場合はその遺族)に支給する。

    第9条 退職金の支給の時期は、当該役員の支給事由が発生した日から一ヶ月以内に支給する
         ものとする。

付   則

         1.この規程は、平成14年 9月 1日 より施行する。   

付   則2

       2.この規程は、平成17年 6月21日 より施行する。