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マイナンバー制度

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28 年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27年10月以降、個別に配付されることとなります。

マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、今後、税務関係、社会保障関係等の書類においても、マイナンバーの記入が求められることになります。

これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。

各事業者の皆さまにおかれましては、マイナンバー制度に対応するために、以下のような作業が発生することが予想されます。

<マイナンバー制度対応に向けた事業者の作業項目(例)>
①対応が必要となる税・社会保障に係る事務の特定及び業務フローの検討
②必要な情報システム等の改修
③マイナンバー取扱規程などの規程類の整備
  ※マイナンバーの取扱いに関する基本方針、取扱規程など
④従業員及びその扶養家族のマイナンバーの把握
⑤把握したマイナンバーに対する安全管理措置の実施
  ※組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など
  ※なお、従業員の数が100人以下の事業者は、特例として、必要な安全管理措置を
   比較的簡便なものとしてもよいこととなっている
  ※従業員等に対して、通知カードを適切に管理すること等の周知・教育も必要
⑥税・社会保障に係る書類へのマイナンバーの記載
  ※報酬等に係る支払調書、源泉徴収票、社会保障関係手続など

<ご参考>

詳細については、各資料およびリンク先でご確認ください。


○マイナンバー社会保障・税番号制度 民間事業者の対応(平成27 年2 月版)

○社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(事業者編)(平成27年2月版)

○中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン(平成26 年12 月版)

○マイナンバーコールセンター
0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

○マイナンバー制度に関する情報
・社会保障・税番号制度ホームページ(内閣官房ホームページ)

○参考資料

法人編 マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?


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